蕨市民の皆様、これをどう思いますか?
mujigeさんも触れているが、明日蕨市で行われる「在日特権を許さない市民の会」のデモに関連して、瀬戸弘幸がこんなことを書いている↓。
「この蕨市にはまったく遵法精神がありません」
「このような市は勝手に滅んでしまえば良いと思います」
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52212592.html
>このような市は勝手に滅んでしまえば良いと思います
>このような市は勝手に滅んでしまえば良いと思います
>このような市は勝手に滅んでしまえば良いと思います
・・・・・・保守?愛国?馬鹿も休み休み言いたまえよ。
このウスラトンカチは蕨市市議会が全会一致で一家の在留特別許可を求める意見書を採択したことに対して「遵法精神というものがありません」と言っているようだが、「在留特別許可」は不法滞在者、不法入国者の中で特別な事情があると判断された人に与えられるものであり、それを求めることは違法行為でも脱法行為でも何でもない。
「『在留特別許可』とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)では、退去強制事由(入管法24条、例:オーバーステイ、不法入国等)に該当する外国人であっても、その外国人の事情を考慮して、法務大臣はその在留を特別に許可することが出来るとされていますが、この許可のことをいいます。簡単に言うと、オーバーステイや不法入国した外国人が特別に許可を得てビザを取得することです。
そして、この『在留特別許可』の法律的な根拠は出入国管理及び難民認定法(入管法)50条1項4号です。
第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。」
http://www6.ocn.ne.jp/~kianiku/zaitoku.htm
カルデロンさん一家の場合、↑の四、つまり「特別に在留を許可すべき事情がある」と認めてほしい、と法務大臣に求めていたのであって、何も「超法規的措置」を求めていたわけではない。